名義変更、廃車のほか、住所変更の手続きなどは、
それぞれ必要書類を運輸支局1階の登録申請窓口に提出することで、どなたでも行うことができます。
登録申請手続きに要する費用や必要書類など詳しくは
こちらをご覧下さい。
宮城運輸支局の1階売場窓口で販売しています。
使用する車庫(自動車保管場所)の所在地を管轄する警察署に必要書類を提出して申請します。車庫証明申請手続きに要する費用や書類等については、こちらをご覧ください。
なお、申請から車庫証明書が発行されるまでには申請日を含めて5日(宮城県警察の場合)を要し、登録申請に添付できるのは、交付日から1ヶ月以内となっております。
窓口が空いていれば申請から1時間程度で交付されますが、申請する曜日や時間帯、時期などにより交付までに要する時間が異なるようです。
一般に、夕方、週末、月末、年度末の順に混雑の程度が大きくなり、条件が重複するとさらに混雑度が増して、年度末などは数時間待つことも珍しくありません。
出来る限り混雑時をさけて手続きされることをお勧めいたします。
運輸支局等の登録申請窓口に「登録事項等証明書」の交付を請求していただき、現在の所有者情報などの登録事項を確認することができます。
「登録事項等証明書」の交付請求手続きについては
こちらをご覧ください。
はじめに車検証の所有者欄が亡くなった方の氏名になっているかご確認下さい。車検証上の所有者であった場合には相続原因に基づく移転登録(名義変更)の手続きが必要となります。
亡くなった方が車検証上の使用者であった場合には相続原因によらない通常の移転登録または使用者変更登録の手続きとなります。
手続きに必要な書類等、詳細は後記の弊社自動車登録部門までお問い合わせ下さい。
車検証を備え付けない自動車の運行はできず、車検を受けることもできません。従って、管轄の運輸支局等で再交付の手続きを行う必要となります。
再交付の手続きについては
こちらをご覧ください。
管轄の運輸支局等でナンバープレートを返納できる場合は、「同一番号再交付手続き」を、返納できない場合は、「番号変更手続き」を行う必要があります。
詳しくは
こちらをご覧ください。
住所が変わった日から15日以内に、新住所地(新しい使用の本拠)を管轄する運輸支局(または自動車検査登録事務所)で変更登録を行う必要があります。
また、事前に新住所地を管轄する警察署の交通課で車庫証明(自動車保管場所証明書)の交付を受けることも必要となります。
そのほか車検証上の記載内容によっても必要となる手続きや準備する書類などが変わりますので、詳細は後記の弊社自動車登録部門までお問い合わせ下さい。
最寄りの市区町村役場から臨時運行の許可を受けて自動車に仮ナンバーを取付け、運輸支局で検査を行い、新しい車検証を受け取ります。
また、臨時運行が許可となるためには、自賠責保険の期間内であることが要件となるので、期間が切れている場合は新たな加入が必要となります。
なお、検査の際には自動車重量税や検査手数料などの法定手数料のほか、自動車の状態により点検整備料などの費用が掛かる場合があります。
自動車登録部門専用番号:022-236-4529
次の場合に車庫証明を取得する必要があります。
①新車を購入したとき
②中古車を購入したとき
③引っ越したとき
④車庫証明を取得した場所を変更したとき
引っ越しをして住所地(使用の本拠)が変わったときや、車庫が変更になった日から15日以内に住所地を管轄する警察署に申請する必要があります。
また、自動車の登録申請に添付する車庫証明書は、交付日から1カ月以内とされております。
県庁所在地や人口10万人以上の市などでは、軽自動車の保管場所届出が必要となります。
手続きは普通自動車とほとんど変わりませんが、事後手続きで行います。宮城県では、仙台市と石巻市(平成17年4月1日合併前の石巻市)が対象地域となっております。
自動車の保管場所の証明になりますので、車庫の住所地を管轄する警察署に申請します。
引っ越しや車庫の変更があった場合に車庫証明の手続きを放置していると、自動車保管場所の確保等に関する法律(通称「車庫法」)で、20万円以下の罰金に処される可能性があるほか、道路を車庫代わりに使用した場合には、道路交通法により違反点数3が加算され、運転免許の優良更新ができなくなることがあります。
道路法第104条では、つぎの場合を法違反として、100万円以下の罰金を科すとしております。
①「無許可」・・・必要とされる許可を受けていない
②「条件違反」・・・許可に際して道路管理者が付した条件(徐行や連行禁止等)を守らない
③「許可証不携帯」・・・許可を受けているものの当該車両に許可証を備え付けていない
また、実際に罰則が科される者としては、当該違反車両の運転者のほか、使用者(個人事業主や法人の代表者)や法人自体の場合もあるとしております。
特車の許可申請では、「通行経路表」や「通行経路図」を添付しますが、国土交通省はこれらの作成を支援するデータベースとして「道路情報便覧表示システム」を公表しております。
いわゆる「未収録道路」とは、このシステムに収録されていない道路のことを指しますが、この場合でも通行経路の道路情報は省略できないため、申請者自ら道路管理者を捜して、道路名等を確認し、経路ごとに国道事務所の申請窓口で個別審査を受けることになります。
なお、特車の通行許可の対象となる道路は、道路法の適用を受ける「道路」に限られますが、同法適用外の道路である「農道」や「林道」、「港湾道路」、「私道」等(まとめて「道路法適用外道路」といいます。)
についても「通行経路表」や「通行経路図」への入力が必要となるほか、通行に際しては、事前に道路を管理する行政機関や地権者などから個別の法律に基づく許可を受けておく必要があります。 ※「収録交差点」、「未収録交差点」についても同様の取り扱いとなります。
道路法が定義する道路には、高速自動車国道(いわゆる高速道路)、国道、都道府県道及び市町村道がありますが、これらは私たちの生活を支えるインフラ資産の中でも特に重要であるため、
その構造の保全と交通の危険防止を図る必要から、国は通行する車両の大きさ等について、下表「一般的制限値(車両制限令第3条)」を設け、原則としてこの値を一つでも超えた車両については、道路管理者の許可なく通行することを禁止しております。
●一般的制限値(車両制限令第3条)
→ 詳しくはこちらの表を参照
また、20.0tを超える車両のうち、下表のものについては「新規格車」として、「高速自動車国道」と道路管理者が指定する「重さ制限道路」に限り、特車の許可なく通行することができます。
ただし、新規格車であっても出発地から目的地までの経路において、市町村道等上記以外の道路がある場合には、通常通り特車の許可が必要となりますので、実際には多くの新規格車について、特車の許可が必要となっているのが現状です。
さらに、同じ理由から新規格車の許可申請は、申請先が常に都道府県や市町村となることから、オンライン申請ではなく、すべて窓口申請となります。
●新規格車制限値(車両の通行の許可の手続等を定める省令)
→ 詳しくはこちらの表を参照
端的に言いますと、「何れか一方」との考え方は正しくありません。それぞれ規制の目的と根拠法令が異なるため、「何れか一方」で済む場合と、「何れも必要」となる場合の両方があります。
インフラ資産である道路の構造保全を目的とする道路法の政令である車両制限令に基づく「特殊車両通行許可制度」と、車両の安全確保等に主眼を置く道路運送車両法の省令である道路運送車両の保安基準に基づく「保安基準緩和認定制度」とは、
かつてはそれぞれ旧・運輸大臣と旧・建設大臣の所管でしたが、今日では何れも国土交通大臣の所管となり、制度趣旨の重複感が増した結果、質問者と同様に認識される方がおられるようです。
ただし、今日でも手続き窓口はそれぞれ「運輸支局」と「国道事務所」となっております。
できません。一般貨物自動車運送事業で車両台数に数えられるのは、いずれも軽自動車を除く自動車の種別ごとに普通貨物(1ナンバー)、小型貨物(4または6ナンバー)及び特殊用途貨物(8ナンバー)に限られます。
また、霊きゅう運送は1両から新規許可を受けることができます。
賃貸借契約書などで自社の使用区分が確認できれば可能です。
運輸支局で認可を受ける際には、他社車庫との重複の有無を確認されることがありますので、事前に平面図などで使用区分を明確にしておくことが望ましいといえます。
会社が運行管理等の管理業務を適切に行っており、かつ当該運転手の過失が顕著であった場合に限り、損害賠償として修理代を請求できる可能性があります。
ただし、会社は使用者として常に権益を得ている地位にあるため、比例原則の観点から、故意に車両を損壊させた場合などを除き、修理代の大半を事業者の負担とし、運転者の負担割合を小さくする裁判例が一般的といえそうです。
個々の事例により判断することになります。法令には「必要な員数の事業用自動車の運転者を常時選任」とあり、この運転者は「日雇い労働者や2カ月以内の有期労働者、
14日以内の試用期間中の労働者であってはならない。」とされております。従って、これらの条件を満たせば、運転者とすることができます。
しかし、この条項は運転者の過労運転を防止して安全を確保するための規定であるため、事業者は就業規則や労働契約などで選任した運転者が自社の労働時間外に他社でのアルバイトを制限するなどの運転者の体調管理に加え、
日々健康状態を把握するように努めることが求められております。
運行管理者には、運転者に対する乗務の指示、過労運転や過積載の防止のほか、点呼や乗務などの記録や保存など、多岐にわたる業務の実施義務があるため、これらが適切に実施されない場合、様々な事故の発生リスクが高まる可能性があります。
そのため、運輸支局はこれら運行管理者の業務が適切に実施されているか監査等を実施して厳正に対処するとしております。
なお、霊きゅう運送など、これまでどおり5両未満の営業所に運行管理者の選任義務が課されない事業者が公示されております。
いずれのタクシーも法令等で明確に定義されている用語ではないため、一般的には、ほとんど変わらない意味で使用されているのが実情と思われます。
ただし、道路運送法の許可を受けたタクシー事業者のなかには、独自の解釈で「介護タクシー」と「福祉タクシー」を使い分け、提供するサービスを区別している場合があるので、
利用を申込む際には、トラブルを避ける意味でも、つぎの項目の確認をお勧めいたします(介護保険制度に関連する「介護輸送」については後述します。)。
また、事前の予約を必要としている事業者が一般的であるため、期間に余裕を持った申込みと利用計画が理想的と考えられております。
●確認項目(参考)
①利用目的・・・通院・買物・知人宅訪問・旅行など
②利用者特性・・・認知症・身体障害・精神障害・知的障害
③同乗者等・・・家族・ヘルパー/人数
④乗降方法・・・自立・介助・車イス(貸出有無)・ストレッチャー
⑤車両の規格・・・普通自動車・軽自動車・ワンボックス車
⑥装置・装備・・・電動リフト・スロープ・固定器具
⑦所要時間・・・片道・往復・手待ち時間の有無
⑧運賃・料金・・・時間・距離・定額、見積りの可否
⑨手帳割引・・・障害者手帳(身体・精神・知的)、等級、割引率
⑩利用券の使用・・・市町村が助成する福祉タクシー利用券使用の有無
等
なお、前述は道路運送法に基づく許可を受けたタクシー事業者に関するものですが、このほかに介護保険法による認定を受けた「要介護者」にのみ(※1)利用が認められる移送サービスに
「介護輸送(※2)」があります。
介護輸送は、介護保険法に基づく「訪問介護事業者の指定」と、道路運送法に基づく「運送事業許可(※3)」の両方を保有する事業者にのみ提供することが認められている移送サービスで、平成16年から始まった比較的新しい輸送形態です。
特徴としては、利用目的が通院や官公署での手続きに限られるものの、訪問介護と一連で提供される輸送行為であることから、介護保険のサービス給付である「移動介助」や「通院等乗降介助」が受けられる点があげられます。
そのため、運送事業の許可のみの事業者より利用料を廉価に設定されていることが多く、その意味においては利用価値の高いサービスとされております。
介護輸送を利用するためには、要介護者の認定を受けるほか、介護支援専門員(ケアマネージャー)が作成する介護サービス計画(ケアプラン)に介護輸送を加えたうえで、
「運送事業許可」と「訪問介護事業者指定」の両方を保有する事業者と契約を締結することが条件となります。
※1「要支援者」は利用できません。
※2別称に「介護保険タクシー」、「介護保険介護タクシー」、「介護輸送サービス」などがあります。
※3道路運送法第4条許可「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送限定)」が一般的ですが、ほかにも同法第43条許可「特定旅客自動車運送事業」や
同法第78条第3号許可「自家用有償運送(訪問介護員等による運送)」があり、それぞれ提供されるサービスの内容や運賃・料金体系に違いがあります。
質問者が 「元請業者」か「下請業者」かによって、結論は異なります。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)では、施主(発注者)と直接契約を締結した「元請業者」を排出事業者としており、これに「下請業者」は含まれておりません。
従って、一式工事を請け負う建設業者以外の専門工事業者は、常に下請業者になりますので、産業廃棄物収集運搬業の許可が無いと工事現場から廃棄物を持ち出すことは違法行為(無許可営業)となります(自ら行う下請工事から発生した廃棄物に限って運搬する場合の特例を除きます)。
また、収集運搬業の許可のない下請業者が、元請業者の知らないところで勝手に産業廃棄物の運搬を行っても、元請業者の違法行為(委託基準違反)とされる場合があるので注意を要します。
経管の資格要件で重点項目とされるのは、「経歴」と「現在の役職」です。
「経歴」に関しては、個人事業主であれば、確定申告書の控えの写しなどで経営の経歴が確認できますが、取締役を除く執行役員などの役職で、法人の執行業務の経歴となりますと、
その確認方法が多岐にわたることから、社内規程類の整備状況や取締役会議事録、辞令の写しなどで個々に判断されることになります。
建設業法では、「経管に準ずる地位(期間5年以上)」と「経管を補佐した経験(同7年以上)」のあった者について経管に就けるとされておりますので、
質問者が中堅ゼネコンの執行役員であったことを考慮しますと、社内規程類などが必要程度に整備・管理されていることが想定されますので、写しの提供を受けるなど、同社の協力を得ながら確認資料を揃えることになります。
次に「現在の役職」に関しては、株式会社の場合では、「取締役(代表取締役に限りません。)」であって、かつ「常勤」であることが必須となります。
それぞれ「登記事項証明書」などの資格証明書と、「健康保険被保険者証」の写しなどの社会保険の加入状況が分かる書面を提出して確認を受けます。
また、常駐する営業所と自宅の住所が遠距離にある場合などでは、通勤事実の裏付けとして、「定期券」の写しや「ETCカード利用証明書」などの提示を求められることもあります。
従って、質問者の場合、「一般従業員としての採用(就職)」ではなく、株主総会で「(常勤の)取締役としての選任(就任)」が建設業許可では前提条件となります。
建設業許可事業者の場合、通常、国家資格者や一定の学歴を有する実務経験者の中から選定されることの多い専任技術者ですが、
手元見習いで経験を積んだのち、独立して「個人事業主」となった一人親方が、経管と専任技術者を兼任して新規に建設業の許可を目指す場合などに、質問者の状況が該当すると思われます。
一般には、許可を受ける業種について実務経験を「10年間」とされておりますが、書類審査の場面では「120カ月間」として月単位で計算されております。
「実務経験の期間」については、申請書に添付する注文書や工事請書の写しに記載された「工期」と照合されるほか、場合によっては預金通帳の写しを提出するなどして、1カ月につき1件以上の施工事実を厳密に確認されることになります。
当然、申請業種の施工がない月は、経験期間に加算されないため、必要期間である「120カ月間」の実務経験を証明するために「10年間を超える年数」にわたって資料を捜索して提出することも珍しくありません。
ところで、この「申請業種の実務経験120カ月」が一部の業種に限って短縮される「実務経験期間の緩和措置」といわれる制度が建設業法施行規則で定められております(下表)。
この制度の要点は、申請業種について8年(96カ月)以上と、申請業種と重複期間を除く一式工事業(建築又は土木)について4年(48カ月)以上の実務経験(合計12年(144カ月)以上)が確認された者などを専任技術者の資格要件として認めるものです。
→ 詳しくはこちらの表を参照
財産的基礎の調達でよく聞かれるのは、親類や知人などから一時的に現金を借りて、形式的に預金残高を増やす方法ですが、この方法を好まない人が「融資可能証明書」を検討される場合が多いようです。
ところが、多くの金融機関でこの融資可能証明書の発行を問い合わせてみると、よほど取引期間が長く、過去に相当額の融資実績があって、かつ一定割合が返済済みであるなどの好条件が揃わないかぎり、
円滑な発行は期待できないようです。また、発行手数料も残高証明書が数百円なのに対して、融資可能証明書は2万円以上(某地方銀行)と、使い難く、検討されても利用されることはほとんど無いというのが実情のようです。
そこで、弊社がお勧めする方法で、多くの建設業者様にご利用頂いているのが「現物出資による会社設立」です。
資本金の全部を「現物出資」とする方法は、あまりお勧めしておりませんが、一般的な「金銭出資」との合計で、資本金を500万円以上とすることは比較的容易な場合が多く、会社設立後のメリットも多いことから、
預金残高証明書によらない財産的基礎の確保手段としては、かなり有効であるといえそうです。