- 1) 経営基礎を有している
- 2) 欠格事由に該当しない
- 3) 排出元・運搬先が分かっている
- 4) 収集運搬に必要な施設がある
今や産業廃棄物の処理といえば、国策である循環型社会の構築と密接に関わり、 環境保全に不可欠な事業として認識される時代となりました。 また、一方では不法投棄に象徴される環境犯罪が社会問題化しており、 産業廃棄物の処理業者に対する許可基準や法令違反に対する罰則は強化の一途をたどっております。
産業廃棄物処理業を種類ごとに区分すると、下図のようになります(産業廃棄物・一般廃棄物共通)
各種リサイクル法が施行され、多様化する処理工程ですが、基本的には下図のようになります。
許可申請は、お客様が希望する処理業の種類区分(前掲)について、 保健所設置政令市や都道府県保健所に申請書を提出して行います。
収集運搬業の許可は準備期間を入れても3ヶ月前後で取得できますが、処分業となりますと、 事前の調査と資料の収集に加え、関係機関との確認・協議など、多くの付帯作業がともないます。 そのため、許可取得までには最低6ヶ月程度、場合によっては2年以上を要することもあります。
また、収集運搬・処分業のいずれの場合でも許可申請時までに、 会社の代表者もしくは営業所の所長が「廃棄物処理業の許可に関する講習会」を 受講して効果測定(試験)に合格していることが必要です。