自動車の登録手続きをする際に必要となる保管場所が確保されていることを証明する書類の作成をします。
正しくは「自動車保管場所証明」といいます。
自動車の登録手続をするときに必要となる書類です。
車庫証明の申請から証明書の交付までにかかる日数は、
申請した日を入れて5日目です(宮城県内)。ただし土・日・祝日を除きます。
車庫の住所地を管轄している警察署の交通課で行います。
申請・届出で必要となる様式は、すべて警察署の窓口に備え付けてあります(複写式・無料)。
そのほか、宮城県警察のホームページでダウンロードして記入することも可能です(複写の枚数分の記入が必要となります)。
車庫の持ち主が自分の場合
保管場所使用権原疎明書面(自認書)
車庫の持ち主が自分でない場合
保管場所使用承諾証明書
県の収入証紙で納めます。
警察署内の交通安全協会の
窓口で購入できます。
内 訳 |
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宮城県自動車保管場所証明申請手数料
2,200円 |
自動車保管場所標章交付申請手数料
600円 |
ここでは、「購入」を例にしましたが、引っ越しなどで住所が変わったり、単に知り合いなどから譲り受けたりした場合でも車庫証明は必要です。
自動車を使用する人の自宅から直線距離で2kmを超えない場所で、自動車の全体が納まる広さであることが条件です。
もちろん、路上や他人の空き地等を勝手に使用することはできません。
正式には「自動車保管場所証明申請書」といいます。警察署の交通課で「申請書」「保管場所の所在図・配置図」車庫が自分の所有である場合は「自認書」、車庫が他人の所有である場合は「使用承諾書」の用紙を貰います。
警察署で貰ってきた用紙の「記載要領」を守って正確に記入します。誤字や脱字があると訂正ができませんので、車検証や印鑑証明などを手元において確認しながら記入することをおすすめします。 「使用承諾書」については車庫の所有者や仲介不動産業者、マンション管理組合にお願いして記入してもらいます。
車庫の住所地を管轄する警察署の交通課に提出します。費用は宮城県の場合で2,800円(申請手数料2,200円、標章交付手数料600円)となっております。車庫証明書の交付日は、地域にもよりますがおおむね申請書を入れて5日目(土・日・祝日は数えません)です(宮城県内)。
申請と同じ窓口で車庫証明書と保管場所標章(車庫シール)を受取ります。車庫シールは自動車の窓などに貼ってください。
このあとは、この車庫証明書を添付して自動車登録手続きに移ります。